2010-01-01から1年間の記事一覧

遺留分請求訴訟

銀座の街は、クリスマス・シーズンとあって夜のイルミネーションがとても美しい季節となりました。 クリスマス・イルミネーションでは、銀座のミキモトや資生堂本社前が華やかで、携帯で写真を撮る多くの方々を見受けることができます。 当事務所では、相続…

相続税の増税-出版の改訂

来年度税制改正の大綱が閣議決定され、早速出版社から本の改訂版の要請が来ました。 「Q&A遺産分割の実務」は、10年以上前に出版され、それ以降改訂を繰り返している本で、私達弁護士や税理士の方の共著となっています。 今回の税制改訂においては、相続税…

来年度税制改正大綱

来年度の税制改正大綱が閣議決定されました。 内容は、法人税の実効税率を5%下げ、個人に対しては所得税や相続税が実質上アップするというものです。財務省の試算によれば、法人の減税が約5800億円、個人の増税が約4900億円となります。 民主党の政治主導の…

寄与分と特別受益

遺産分割の際、法定相続分を調整するものとして寄与分や特別受益を主張されることが多くあります。 例えば、亡くなった父の家業を手伝って安い給与で働いていた、病気の親の療養看護を長くしていた等の場合、寄与分の主張がよくされます。 この寄与分の主張…

リーガル・サービスは、ご相談から

ここ数年、弁護士仲間で“リーガル・サービス”という言葉をよく聞くようになりました。 英語だとLegal Serviceとなります。訳すると法律的なサービスとなります。 法律事務所が提供するサービスなので、リーガル・サービスはあたり前なのですが、一般的には余…

当事務所の法律相談

当事務所では、皆様が気軽に法律相談を受けられますよう、いくつかの法律相談を行っています。 先ず、一般の「法律相談の予約窓口」、個人の相続や離婚、借地借家等いろいろな法律相談を承っています。又、会社関係の債権回収や契約に関する法律相談も承って…

土曜法律相談を実施

かねてよりご要望が多くありました「土曜法律相談」を実施することとなりました。 土曜日の午後、個人や会社関係の法律問題をお気軽にご相談下さい。弁護士が丁寧に対応させて頂きます。ご相談料は30分5000円、1時間1万円です。

もめないための遺言書―もめる遺言書

相続の教科書的には、遺産分割でもめないために遺言書を作るものとされています。 ところが、現実には、この遺言書があるためにもめることも多くあります。 考えてみれば、遺言書がなければ法定相続分を中心とした遺産分割協議となります。この協議でもめな…

非嫡出子相続分差別 − 最高裁大法廷へ

民法第900条、4号は、「子・・・が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定しています。 この規程については、かつて最高裁が平成7年に、法律婚の尊重から合理的…

路線価-東京都で11.3%下落

国税庁が、7月1日に路線価を発表し、東京都では11.3%の下落となりました。 私達弁護士の仕事でも、この路線価はいつもよく使う数値です。 相続税や贈与税の算出には、この路線価が基準となり、今はweb上でも路線価を見ることができます。 この路線価は、公…

遺産分割−4年を経てようやく解決

私が受任していたある遺産分割事件。 当初は遺産を調査し、法定相続分に応じて公平に分割する予定でした。 ところが、その遺産の調査の過程で、都内の約100坪の借地権が遺産か否かにつき、近隣の方と紛争が生じ、その件は民事調停で解決し、借地権は遺産…

家事調停委員−東京家庭裁判所所長より感謝状を授与

御器谷が、永年の家事調停委員の執務に対して、東京家庭裁判所所長より感謝状を贈呈されました。 思えば、15年間、東京家庭裁判所において、遺産分割調停や離婚調停等につき家事調停委員を拝命し、100件近い事件を処理したこととなります。 その間、審判官や…

「5年以上の別居で離婚」−民法改正案

法務省が公表した民法改正案において、離婚原因として「5年以上の継続した別居」を追加するとの案が盛り込まれています。 日本の離婚制度においては、有責主義から破綻主義への移行が判例上明確に示されつつあります。つまり、従来は不貞や暴力等の有責事由…

夫婦別姓−民法改正案

法務省が民法改正案の概要を出しました。 夫婦別姓を選択的なものとして導入することが、この民法改正案に入っています。 なお、子の姓は、夫婦どちらかに統一されます。 諸外国をみても夫婦別姓制度を採用している例があります。 また、家制度の廃止や女性…

相続財産管理人の仕事

亡くなられた方に相続人がいらっしゃらない場合、又は、相続人がいるものの負債が多いために相続人全員が相続放棄した場合には、亡くなられた方の財産や負債を管理・処分するものがいませんので、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、この相続財産管理人…

謹賀新年、本年もよろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。 昨年は当ホームページへの総アクセス件数が70万件を超え、多くの方々にご覧頂いたことに心より感謝申し上げます。 本年も皆様が関心を持たれ且つ必要と思われる法律問題についてH.P.を更新し、Blogにおいても気軽に読める…